こちらでご紹介しておりますのは、在京タイ大使館WEBサイトから引用しております。省庁の都合で現在では必要でないもの、また、新たに必要となるもの。手続き費用の変更。等々、常時変更されているものがたくさんございます。ここでの情報はあくまでも参考程度としてご覧ください。本格的にビザの手続きが必要な場合はバンコクライフ・ビザ部門におまかせください。
滞在目的は事業提携者との会議、専門的またはビジネスコンベンション/会議出席そして仕事の事前準備等のビジネス。
ノンイミグラントBビザ シングルエントリーの滞在は90日以内。就労の場合、申請者はタイ労働省にて労働許可書(ワークパーミット)、タイ入国管理局にて滞在延長を申請できる。
タイ王国で就労する申請者には、ノンイミグラントBビザのシングルエントリーを発給。
ノンイミグラントBビザ 申請料 [ シングルエントリー 9,000円 ] [ マルチプルエントリー 22,000円 ]
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。 経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.招聘状原本 タイの会社、事業提携者、将来の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含むこと
**招聘状のサイン権者署名が取得できない場合、ビザ申請と共に招聘状の署名者へのサイン権者からの委任状を提出すること
8.タイ商務省発行の会社登記謄本コピー 発行から6か月以内
9.推薦状原本 日本における会社/現在の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてサイン権者の直筆署名を含む
日本における会社/雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
以下の国籍の申請者はビザ申請時に推薦状原本と共に日本の会社登記簿謄本を提出すること;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
10.以前タイで就労した申請者は労働許可証(Work Permit)の写しの提出。また、この要求事項は以前ノンイミグラントビジネスBビザを取得し一定期間タイ王国に滞在していた申請者にも適用される
11. 前項10で書かれた労働許可証(ウォークパーミット)の写しを提出できない場合、申請者は、タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of Form WP 3を申請時に提出すること
12. 日本国籍以外でタイで就労を希望する申請者はタイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of Form WP 3を申請時に提出して下さい。
13.タイの会社、事業提携者、将来の雇用主の補助書類
タイ大使館は以下の書類を要求することがある
・株主名簿
・会社運営許可書
・所得税と事業税の報告書 (Phor Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30)
・付加価値税登録 (Phor Ngor Dor 20)
・会計報告と貸借対照表
・設立所在地の地図
・外国人労働者のリスト 名前、国籍、役職を示す
上記の書類は会社登記謄本に記載のあるサイン権者によって正式な署名と会社の公印をすること
14.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
滞在目的は業務で3年間のマルチプルエントリー。
3年ノンイミグラントB所有者の滞在は1回の訪問につき90日以内。いかなる種類の雇用も禁止。
3年ノンイミグラントBビザ 申請料 マルチプルエントリー 44,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.申請者の日本での事業または終身雇用そしてタイへの頻繁な渡航の必要性を確認する書類。大使館は以下の書類を要求することがある
a.雇用証明書
b.日本商工会議所または他の日本の信用できる事業団体の会員証明書
8.タイの事業提携者、会社からの招聘状原本 PDF、コピー、ファックス不可
招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含む
招聘状のサイン権者署名が取得できない場合、ビザ申請と共に招聘状の署名者へのサイン権者からの委任状を提出すること
9.タイ商務省発行の会社登記謄本コピー 発行から6カ月以内
10.推薦状原本 日本における会社/現在の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてサイン権者の直筆署名を含む
**日本における会社/雇用主がなく、個人身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
**以下の国籍の申請者はビザ申請時に推薦状原本と共に日本の会社登記簿謄本を提出すること;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
11. タイの会社、事業提携者、将来の雇用主の補助書類
タイ大使館は以下の書類を要求することがある
株主名簿
会社運営許可書
所得税と事業税の報告書 (Phor Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30)
付加価値税登録 (Phor Ngor Dor 20)
会計報告と貸借対照表
設立所在地の地図
外国人労働者のリスト 名前、国籍、役職を示す
上記の書類は会社登記謄本に記載のあるサイン権者によって正式な署名と会社の公印をすること
12.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
-滞在目的は芸術関連のパフォーマンスまたは興行
-ノンイミグラントBビザ シングルエントリーの滞在は90日もしくはそれ未満。
-ノンイミグラントBビザ 申請料 シングルエントリー 9,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
**以下の旅券所有者はカラー写真4枚;ナイジェリア
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。 経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.招聘状原本 タイの会社、事業提携者、将来の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含むこと
**招聘状のサイン権者署名が取得できない場合、ビザ申請と共に招聘状の署名者へのサイン権者からの委任状を提出すること
8.タイ商務省発行の会社登記謄本コピー 発行から6か月以内
9.推薦状原本 日本における会社/現在の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてサイン権者の直筆署名を含む
**日本における会社/雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
**以下の国籍の申請者はビザ申請時に推薦状原本と共に日本の会社登記簿謄本を提出すること;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
10.タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of Form WP 3
11.タイの会社、事業提携者、将来の雇用主の補助書類
タイ大使館は以下の書類を要求することがある
株主名簿
会社運営許可書
所得税と事業税の報告書 (Phor Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30)
付加価値税登録 (Phor Ngor Dor 20)
会計報告と貸借対照表
設立所在地の地図
外国人労働者のリスト 名前、国籍、役職を示す
上記の書類は会社登記謄本に記載のあるサイン権者によって正式な署名と会社の公印をすること
12.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
滞在目的はタイ王国で教師になるため。
申請者はタイ労働省にて労働許可書(ワークパーミット)、タイ入国管理局にて滞在延長を申請できる。
タイ王国で教師になる申請者には、ノンイミグラントBビザのシングルエントリーを発給。
ノンイミグラントBビザ(教師)申請料 シングルエントリー 9,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
**以下の旅券所有者はカラー写真4枚 ナイジェリア
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。 経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.招聘状/契約承諾書原本 タイの教育機関/将来の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は教育機関/将来の雇用主のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイ文部省または所轄省庁発行の教育機関の登記書類に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含む
**招聘状のサイン権者署名が取得できない場合、ビザ申請と共に招聘状の署名者へのサイン権者からの委任状を提出すること
8.タイの文部省または所轄省庁発行の学校許可書または教育機関/将来の雇用主の登記関係書類のコピー
9.私学教育委員会、基礎教育委員会などタイの所轄省庁発行の雇用承認状 PDF、コピー、ファックス不可
10.推薦状原本 日本における教育機関/現在の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**推薦状は教育機関/現在の雇用主のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてサイン権者の直筆署名を含む
**日本における教育機関/現在の雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、英文身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
**以下の国籍の申請者はビザ申請時に推薦状原本と共に日本の教育機関/現雇用主の登記関係書類を提出すること;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
11.卒業証明書または教員資格証明書などの教育上の資格の証明書
12.無犯罪証明書、日本または申請者の国籍の所轄省庁発行。開封厳禁。
13. 大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
滞在目的は
– 私立または公立の教育機関における研究
– 公共団体、国有事業または国際機関における研究または実地見学への参加
– 仏教学習または修行
– 航空専門学校における研究
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(3.5×4.5cmサイズ)
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
7.入学許可書/招聘状原本 PDF,ファックス、コピー不可
**入学許可書/招聘状はタイの教育機関/招聘者のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイの所轄省庁で発行された学校認可証明書に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含む
8.私学教育委員会などタイの所轄省庁発行の申請者名入り承認状
9.日本の教育機関の推薦状 PDF,ファックス、コピー不可
**推薦状は日本の教育機関のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そして責任者の直筆署名を含む
**日本における教育機関がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
10.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
申請者の配偶者または近親家族がタイで正規に労働、滞在許可を持っていること
ノンイミグラントOビザ(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族)
申請料 シングルエントリー 9,000円 マルチプルエントリー 22,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.招聘状原本 タイの会社、事業提携者、将来の雇用主発行 PDF、コピー、ファックス不可
**招聘状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類そしてタイ商務省発行の会社謄本に名前が記載されているサイン権者の直筆署名を含むこと
**招聘状のサイン権者署名が取得できない場合、ビザ申請と共に招聘状の署名者へのサイン権者からの委任状を提出すること
8.タイ商務省発行の就労者会社登記謄本コピー 6か月以内発行
9.推薦状原本 申請者の配偶者または近親家族が現在所属している日本の会社発行 PDF、コピー、ファックス不可
**推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙に、申請者名、就労者名、続柄、滞在目的、入国予定日、滞在期間、希望のビザの種類、申請者と就労者の関係そしてサイン権者の直筆署名を含むこと
**日本における会社/雇用主がなく、個人でタイに就職する場合、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること。**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
**以下の国籍の申請者はビザ申請時に推薦状原本と共に日本の会社登記簿謄本を提出すること;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
10.日本の所轄省庁発行の家族登録証明書(戸籍謄本)原本 発行から3カ月以内
11.就労者の旅券全ページコピー
A.シングルエントリーの申請者は就労者の滞在許可期間が3ヶ月以上あることを証明できるもの
B.マルチプルエントリーの申請者は就労者の滞在許可期間が1年以上あることを証明できるもの
12.就労者の労働許可書全ページコピー
13.タイの事業提携者、会社、将来の雇用主の補助書類
タイ大使館は以下の書類を要求することがある
株主名簿
会社運営許可書
所得税と事業税の報告書 (Phor Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30)
付加価値税登録 (Phor Ngor Dor 20)
会計報告と貸借対照表
設立所在地の地図
外国人労働者のリスト 名前、国籍、役職を示す
上記の書類は会社登記謄本に記載のあるサイン権者によって正式な署名と会社の公印をすること
14.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
ノンイミグラントO(タイ人の配偶者/扶養家族)申請料
シングルエントリー 9,000円 マルチプルエントリー22,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.タイ国籍配偶者もしくは扶養家族の国民身分証明書及び旅券コピー
8.タイ所轄省庁発行の配偶者との婚姻証明書もしくは扶養家族の出生証明書及び住居登録証
9.外国でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、ビザ申請時にその国の所轄省庁発行の婚姻証明書コピーを提出 公証人役場/所轄省庁の認証を受けること
10.日本でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、日本の市町村発行の戸籍謄本原本(3か月以内発行)
11.身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などのを確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
12.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
申請者は申請時に満50歳以上
申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
申請者は日本、または国籍を有する国、居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
申請者は日本国籍者もしくは日本で永住権をもつこと
申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
申請者はタイ王国で就労禁止
ノンイミグラントO-A(ロングステイ) 申請料 マルチプルエントリー22,000円
1.有効な旅券 (有効期限1年6ヶ月以上のもの)
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真4枚(3.5×4.5cmサイズ)
4.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの 原本とコピー2部
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。 経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日の記載必要 コピー3部
6.金融証明書(下記の3項より1項) 原本とコピー2部
a.英文銀行預金残高証明書原本 800,000バーツ以上が確認できる証明書
b.年金証書原本 月65,000バーツ以上の受給を証明できる証明書
c.銀行普通預金通帳と年金証書原本 合算で800,000バーツ以上が確認できること
**普通預金通帳コピーを提出する場合、それぞれの銀行発行の保証状(L/G)原本をビザ申請時に提出すること
**a,b,cの書類は発行から3カ月以内で公証人役場と外務省の認証を受けること
7.英文無犯罪証明書原本 日本または申請者の国籍国の所轄省庁発行
**この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること、開封厳禁
8.国公立病院発行英文健康診断書 発行から3カ月以内 禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む原本とコピー2部
**この証明書は日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること
9.旅券の全ページコピー 3部
10.申請者が配偶者と一緒に渡航を望む場合で、配偶者がノンイミグラントビザO-A(ロングステイ)の申請資格がない場合、戸籍謄本/婚姻証明書と上記必要書類でノンイミグラントビザO(その他)の申請が可。
11.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
2010年8月16日から、タイ外務省はタイに特派員として赴任する外国メディアに対し、オンライン登録システム(MMOS : MFA Media Online Service)を導入しました。詳細は以下のURLでご確認ください。
1)タイでの特派員として採用される外国メディアのためのマニュアル
記者やカメラマンなど報道関連の仕事をするためにタイに3ヶ月以上駐在する方は、メディアビザを取得する必要があります。
メディアビザ取得の場合は、まず広報担当官と面接をする必要があります。
面接の際に必要なものは以下の通りです。なお、面接に関するお問い合わせは、03-5789-2433(内433)(内474)で受け付けております。
英文の履歴書(Personal History)1部 現在までの職歴や経験したことのある部署など詳細に書いてください。
許可が出た場合はビザ課から連絡がありますので、以下の書類を持ってビザの申請をしてください。ビザは申請後、翌開館日に発給いたします。
1.パスポート原本(有効期限 6 ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
外国籍(日本国籍以外)の旅券所持者は在留カードまたは外国人登録証明書コピー
2.ビザ申請書1枚(大使館に用意してあります。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
3.写真2枚(カラー白黒を問わず、4×4.5cm、申請書内に糊で貼付)
4.航空券もしくは予約の確認書(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が望ましいが用意できない場合は写しでもかまいません)
5.英文経歴書1部(大使館にサンプルを用意しています。大使館ホームページからもプリントアウトできます)
6.タイの会社からの英文招聘状(Invitation Letter)原本1部
7.日本の会社からの英文推薦状(Recommendation Letter)原本1部
8.申請料 シングル 9,000円 (現金でお支払い願います。)
* ビザの有効期限は申請日から3ヶ月間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。
* 英文招聘状、英文推薦状は会社のレターヘッド入りの用紙を使用してください。招聘状、推薦状ともに内容は申請者名、会社名、入国目的、滞在予定期間、入国予定日、代表者の直筆署名等、が記載されていることが必要です。
観光ビザの滞在期間は60日以内そしてタイ入国管理事務所において延長許可申請ができる。
ノンイミグラントO ビザの滞在期間は90日以内そしてタイ入国管理事務所において延長許可申請ができる。
大使館は面接を要求する場合がある。ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画をたてること。
治療のための観光ビザ申請料 シングルエントリー 4,500円
治療のためのノンイミグラントOビザ申請料 シングルエントリー 9,000円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディッシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
7.タイの医学研究所/医者/医療提供者発行の診断書/医療証明書/治療の証拠などの原本
内容は申請者の氏名、治療期間、その他関係のある情報を含む
8.身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などの個人的特性を確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
9.銀行残高証明書原本 滞在中の出費に見合う残高を表示するもの
10.大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。
観光ビザの有効期間はシングルエントリーは3カ月間、ダブル/トリプルエントリーは6カ月間
観光ビザのそれぞれの滞在期間は60日以内そしてタイ入国管理事務所において延長許可申請ができる。
日本国籍以外の申請者で以下の国籍の旅券所持者は永住、定住、日本人配偶者等、特定の日本での在留資格を持っていない限り全てのカテゴリーのビザを東京タイ王国大使館で申請できない。
アフガニスタン、アルジェリア、バングラディッシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ナイジェリア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ自治政府、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
北朝鮮、アフガニスタン、イラク旅券所持者の申請手続き期間は通常30日からそれ以上。
大使館は面接を要求する場合がある。ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画をたてること。
シングルエントリー 4,500円 /ダブルエントリー 9,000円 /トリプルエントリー 13,500円
1.有効な旅券
2.申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
申請書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
3.申請者カラー写真2枚(サイズ 3.5×4.5cm)
**以下の旅券所有者はカラー写真3枚;アフガニスタン、アルジェリア、バングラディッシュ、中国、エジプト、インド、イラン、イラク、レバノン、リビア、ネパール、北朝鮮、パキスタン、パレスチナ、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、シリア、イエメン
4.日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピーまた申請時に原本を提示
5.航空券または予約確認書コピー 申請者名、便名、タイ入国日、出国日の記載必要
6.経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの
経歴書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。 経歴書はパソコン上でタイプすることができます。
7.日本国籍以外の旅券所有者は身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピーを提出すること
**身元保証人は20歳以上で正規日本居住、申請者の氏名、年齢、身体的特徴そして個人情報などの個人的特性」を確認することができること、そして大使館から連絡ができること。
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
8.銀行残高証明書原本 少なくとも一人20,000バーツ、家族で40,000バーツ以上を証明
9.詳細な行程表もしくはタイへの渡航の目的を説明した文章
10.その他の必要書類書類
a. 会社員 在職証明書原本、休職証明書原本、会社登記簿謄本原本
b. 会社経営者、自営業 会社登記簿謄本原本
c. 学生 学校発行の在学証明書原本
d. 年金受給者 年金証書原本及びコピー、受給年金額がわかる書類
e. 主婦 配偶者の旅券コピー、在留カードまたは外国人登録証書、婚姻証明書(戸籍謄本)
f. 20歳以下の子供 戸籍謄本または親と子の関係がわかる書類、保護者の英文身元保証書原本と正式な署名をした保護者の旅券のコピーまたは免許証のコピー
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
g.ホテルの予約確認書
h.タイの保証人からの手紙 (該当する場合)
i.タイの保証人の身分証明書写し (該当する場合)
j.タイの保証人の労働許可証写し (該当する場合)
身元保証書はパソコン上でタイプすることができます。必要な情報を空欄にタイプして下さい。英語でタイプし、大文字を使って下さい。大使館は作成した申請書はインクジェットプリンターでプリントすることをお勧めします。手書きの申請書も受け付けることが出来ますが、ビザ申請時にお時間をいただく場合があります。
11. 大使館は外国語の書類をタイ語または英語に翻訳を要求することがある。それらの書類は日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受けること。