こちらで紹介している労働許可証のご案内に関しても省庁の都合でルールが頻繁に変更されますので、あくまでも目安としてご利用ください。
また、労働許可証の取得は素人には非常に困難なため弊社などの代行業者をご利用されるのが良いでしょう
日本人がタイに入国するための入局許可もしくは滞在許可のことで、パスポートに記入されるスタンプもしくはシールを指します。
通常タイの滞在ビザはタイ国外にあるタイ大使館にて発行されますが、短期観光の日本人に対してのみビザ無しで入国滞在可能です。(空路で入国の場合30日、陸路の場合15日) 短期間の観光以外のビザ新規発行はタイ国外のタイ大使館もしくは領事館で発行されるので、タイ国外に出るもしくは入国前に取得しておく必要があります。
観光目的の滞在許可で、入国から60日間滞在でき、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで30日の延長が出来ます。
利用出来る回数によってシングルエントリー (発効日から3ヶ月有効で60日期限のビザが1回限り)、ダブルエントリー (発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが2回使える)、トリプルエントリー (発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが3回使える) と3種類あります。ダブル以上を取得しても連続滞在期間が60日 (延長手続きで+30日) を過ぎると一度国外に出て再入国する必要があります。(その際は60日間 [延長手続きで+30日] の滞在が可能)
就労目的のビザで、初回取得時は90日間の滞在が可能です。就労ビザのみでは働くことが出来ないので、入国後1ヶ月以内に労働許可証を取得することが義務付けられています。
労働許可証をきちんと取得し、給与所得税をきちんと納めていればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。
※就労ビザに関しての誤解
【誤解】労働許可証を取得しなくても就労ビザを取得していれば罪が半減される
→就労ビザを取得して労働許可証を取得しないのはルール違反です。労働許可証が取得出来ない場合に就労ビザを取得して働けば不法就労の罪とさらにペナルティー (次回の就労ビザが取得しづらなる) が課されます。
【誤解】個人で取得出来るもしくは招聘状1枚で取得できる
→以前は簡単に就労ビザを取得出来ましたが、労働許可証をとらないケースが多くなったことから発行には会社の登記書類などたくさんの書類が必要になりました。またラオスやマレーシアなど、労働許可証の事前申請 (トートー3) を取得していないと発行してくれない大使館もあります。
扶養家族用のビザで、タイ人の配偶者もしくは労働許可証を取得して働いている外国人の扶養家族のためのビザです。初回取得時は90日間の滞在が可能で、引き続き扶養家族である身分証明が出来ればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。就労する場合は就労ビザに変更しなくても労働許可証を取得することができます。
ビザを取得しないでタイに入国した場合に与えられる30日間の滞在許可で、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで7日の延長が出来ます。
2006年の年末から、このノービザで入出国をくり返し長期間タイに滞在する外国人が多いことが問題とされ、半年間に90日間しかノービザでの滞在が出来なくなりました。長期間の滞在を予定される方は観光ビザの取得が必要となっています。
タイにて外国人が働くのに必要な許可証のことで、就労ビザとは別に所轄の労働局にて申請します。
タイでは就労ビザだけでは働くことが出来ません。就労ビザを取得し入国後は労働局に労許可申請が必要です。
労働許可証の申請は個人では出来ません。必ず受け入れ先の法人のみが申請可能です。したがってタイで働きたい日本人はまず就職先(受け入れ先)の企業を見つけてから、その企業の指示にしたがって労働許可の取得手続きを行ってください。
・法人に所属していること (株式会社、有限会社、駐在員事務所、公益法人など)
・所属している法人の資本金が日本人の在籍数×200万バーツ以上であること
・VAT事業者登録をしていること
・資本金払い込みが100%されていること
※資本金の証明とは関係ありません。会社設立の際に資本金の払い込み額を25%~100%を自由に設定出来ますが、労働許可証を申請する会社は資本金払い込み額を100%と株主名簿に記載されている必要があります。
※労働許可証に関する誤解
【誤解】労働許可証を取得しないで就労が見つかった場合、強制送還される
→3000バーツの罰金が就労者に課せられます。会社として故意に働かせた場合は雇用者にも罰金3000バーツが課せられるのみです。決して捕まったりはしません。(度重なる悪質な場合を除く) ただし、労働行為が禁止されている行為 (販売員・調理師・美容師・運転手・単純労働など) の違反者には最大10万バーツの罰金または5年以下の禁固もしくは両方が課せられます。
【誤解】労働許可証取得には学歴が重要で大卒以外は取得するのが厳しい
→中卒でも取得可能です。重要視されるのは就くべきポジションです。 (マネージャーレベル以上であることなど)
就労ビザを取得する方法はタイ国外にあるタイ大使館に申請する方法とタイの入国管理局などにて他のビザから切り替える方法があります。
タイ国外において就労ビザを取得する場合、当該大使館によって用意する書類が異なります。タイ国内でのビザ切り替えおよび労働許可証の取得についてはとても素人で出来るレベルではありません。今後、コンサルタント業を行う予定の方以外は弊社などなんらかの代行業者を利用することをお勧めします。
所要時間:午前中に受付し、翌日午後の発給
申請料:タイバーツ2,000バーツ相当の現地通貨
申請者:本人(代理人申請不可)
必要書類:大使館より異なります。
書類 詳細
写真2枚 4×4.5cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたもの
英文招聘状 タイの受け入れ先企業発行のもの サイン+社印必須
英文招聘状見本(ダウンロード)
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード
VAT証書、会社規約、その他事業許可書の写し
代表者サイン+社印必須
前年度の経理報告書 会社設立後に会計締めが行われていない場合は不要
最終学歴の卒業証明 英文のもの
保証人書 保証人書 (ダウンロード) に保証人サインとパスポートコピー
労働許可証事前申請書 労働局にて事前に取得。日本とシンガポール以外は必要
マレーシアでも必要ないとの情報がありますが事前にご確認ください
※2009年2月現在の情報です。
※ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。
※従業員として入社された場合は、会社の指示に従うことをお勧めいたします。
所要時間:20日間 (したがってビザの残り期限が21日以上必要です)
手数料:15,000バーツ (窓口での申請料は4,000バーツ前後)
申請者:本人
必要書類:以下参照
書類 詳細
証明写真1枚 4×6cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたものに日本大使館および
タイの外務省の認証が必要
最終学歴の英文卒業証明 最終学歴のみです(中学・高校・大学・専門学校のもの)
日本大使館およびタイの外務省の認証が必要
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード
VAT証書、会社規約、その他事業許可書の原本と写し
代表者サイン+社印必須
前年度の法人税報告書 法人税納付様式コ-ゴ-ド-50
税務署の謄本認証サインが必要
会社の過去3か月分の
給与所得税納付所 給与所得税納付様式コ-ゴ-ド-1
税務署の謄本認証サインが必要
年度会計締め書類 税務署の謄本認証サインが必要
会社の写真 建物全景、建物看板、会社看板、オフィス内(4~6カット)
会社地図 会社地図(英語可能)
労働局様式雇用契約書 労働許可証申請フォームより利用可能
※2009年2月現在の情報です。
※ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。
労働許可証取得方法
労働許可証申請の必要書類
※すべての書類には代表者のサインと社印が必要です。
書類 詳細
申請書 労働局でもらえる(トートー2)
パスポートのコピー 写真・ビザ・入国スタンプの各ページ
健康診断書 クリニック・病院で診断してもらえる
最終学歴の卒業証明書 英文
写真 (5×6cm) 3枚 フォトプリントではなく正規の現像写真でないと却下される場合あり
会社組織図 英語
株主名簿 登記書類にあります
会社所在地の地図 英語でわかりやすく作成
会社の登記書類 あるだけ用意してもって行くのをお勧めします
その他許可書類 貿易や工場設置等の許可証があれば
社会保険加入証 会社が社会保険の申請をしてから数ヶ月で郵送されるもの
社会保険料納付領収書 直近のもの1か月分
タイ人スタッフが日本人1名につき4名必要です
会社代表者のIDカードコピー 外国人の場合はパスポートと労働許可証
他の外国人の労働許可証 もしいれば添付
※事前申請の場合は申請書がトートー3という様式に申請者以外の会社代表者がサインしIDカード又はパスポートを添付
労働許可証申請手順
事前申請をした場合 事前申請をしなかった場合
STEP1:就労ビザの取得しタイに入国
STEP2:タイの病院にて健康診断を受け、健康診断書を受け取る
STEP3:ビザを取得した旨を労働局に報告 (マーター8)
STEP4:受理証受取り(就労ビザの取得しタイに入国)
STEP5:労働局に申請 (トートー2)
STEP6:書類に不備がなければ受理証受け取り
STEP7:労働局に本人が出頭し、許可証受取
自力で労働許可証取得マニュアル
就労ビザを取得した状態でも労働局の検査官に見つかれば3ヶ月未満の禁固または5,000バーツ以下の罰金もしくは両方という罰則が適用されます。ただ就労ビザがあり、実際に申請中であれば罰金を払うだけで済むケースがほとんどです。
労働許可証があっても外国人が就いてはいけない作業に従事できません
禁止されている作業をした場合は無許可で働く場合より罰則が厳しく、5年以下の禁固又は100,000バーツ以下の罰金もしくは両方という罰則が適用されます。
単純労働 製紙作業 傘の製造
農業・漁業・畜産 塗装作業 靴の製造
ブロック積・大工 タイ伝統楽器の製造 帽子の製造
木材加工 銀細工製造 仲介卸売り(輸出入を除く)
車両・重機の運転 金・銀製品の加工 土木の設計施工(特殊技術者を除く)
車両・重機の運転 銅製品の加工 建築の設計施工積算業務
競売業務 タイ人形の製造 衣類の製造
会計業務(社内を除く) マット・ブランケットの製造 陶器の製造
宝石の研磨加工 托鉢用の鉢の製造 タバコの製造
理容・美容 シルク製品の製作 ツアーガイド
衣料縫合作業 仏像・仏画の製作 路上販売
織物作業 ナイフの製造 タイ文字のタイピング
シルクデザイン 事務・秘書 法律・裁判関係
許可証に記載されている勤務地以外では働けません
同じバンコク都内でも事務所の移転や本支店の転属なども厳格に罰金請求の対象になります。営業に回ることや、業務連絡・応援に関しては問題ありません。
労働局や入国管理局の監査で違法就労が見つかった際は証拠写真を撮られ、書類にサインを求められますが、サインをしないこと、弁護士などに連絡することをお勧めします。最悪の場合3ヶ月以下の禁固および国外退去の可能性があります。
万一サインをしても弁護士が経緯などの上申書と罰金を提出すれば穏便に済みます。
有効期限を過ぎて3日以内に延長申請しない場合は失効してしまい、罰金2,000バーツの支払いと、再度新規取得しなければなりません。基本的に就労する本人が罰せられます。
雇用する会社側としては、労働許可証の無い外国人を働かせた場合に罰則を受けるだけでその他の違反(無許可労働・有効期限切れ後の就労・禁止作業の従事・許可された場所以外の就労等)はすべて就労者本人が罰せられます。
会社を辞めた場合は返却証明を会社からもらってください
次回に労働許可証を取得する際には前回の許可証の返納証明証が必要になることがあります。会社から返納証明証をもらうようにしてください。返納証明をもらえなかった場合でも最低限労働許可証の全ページのコピーをとっておくようにしてください。
会社を辞めればビザは失効します
会社を辞めれば退職後7日間でビザは失効します。ですが初回に取得した90日間有効の就労ビザについては会社を辞めた場合でも残りの期間内は有効です。
一度でも延長申請行った場合は厳密にいうと退職後7日間で失効していまいますが、退職した事実を自ら報告しない限りは入国管理局は退職の事実を知りえないので、実際に退職してから7日以内に国外に出ないと違法就労に問われる可能性はありません。
しかしながら転職前に1度海外に出て再度ビザを取り直すことをお勧めします。
日本人代表者が労働許可証を取得していなければ労働局に関係する文書にサインできません
日本人従業員の労働許可を申請する際に、日本人代表者の労働許可を取得しいていない状態では申請書類にサインをすることができません。
例外的に自分自身の労働許可証の申請書類にサインすることのみ認められています。
非常勤で労働許可証を取得しない日本人代表者しかいない会社では日本人従業員の労働許可を取得することはできません。
タイ人の代表者を追加するか日本人代表者がまず労働許可証を取得する必要があります。
タイの就労ビザ及び労働許可証を取得している方が転職する場合、基本的に以前働いていた会社を退職した時点で失効します。
ただ、退職した旨を労働局および入国管理局に自ら届け出ない限りは、退職したことを役所が知るすべはないので、実際に退職したことで自動的にビザ・労働許可証が失効するわけではありません。
転職の際には一度出国して新たにビザ・労働許可証を取得するのが簡単ですが、それまでの就労ビザで新たな会社で働くことが可能です。
※前の会社及び新しい会社が協力的であることが最低条件です。
現在勤めている会社を正式に退職する前に、労働許可証の追加事項のページに新たに入社する会社の会社名・役職を追記し、2つの会社で働いていることにする。
その後、前の会社を退職したことを労働局および入国管理局に申請すれば出国せずに現在のビザで就労可能となります。
1.前の会社及び新しい会社が協力的であること
2.新規受け入れ会社に日本人受け入れ枠とタイ人従業員が(現在の日本人在籍数+1) × 4名 在籍していること
3.ビザおよび労働許可証の有効期限が最低4ヶ月以上あること
タイ国外に出ないで、前の会社の労働許可証に新しい新会社を追加する場合は上記と全く同じ手順です。